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【3月23日追記・様式修正】令和8年度介護職員等処遇改善加算の計画書の提出について

ページID:0073272 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

令和8年度介護職員等処遇改善計画書の提出について

 このことについて,厚生労働省から介護職員等処遇改善加算に関する通知が次のとおり発出されましたのでお知らせします。

 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDFファイル/1.11MB]

 「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について [PDFファイル/307KB]

 

  なお,令和8年度の処遇改善計画書の提出期限は次のとおりです。

      提出期限:令和8年4月15日(水曜日)  

     ※郵送,電子メールでの提出も可能です。

  ※加算新設事業所(訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅介護支援,介護予防支援等)のみが所属する事業者など,令和8年4月及び5月分を申請しない事業者が,令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は,令和8年6月15日までに提出をお願いします。

  様式は,以下に掲載する様式を使用してください。

 (記入例)別紙様式2(加算 計画書)v2 [Excelファイル/403KB]

 (入力用)別紙様式2(加算 計画書)v2 [Excelファイル/400KB]

 【2000行】(入力用)別紙様式2(加算 計画書)v2 [Excelファイル/2.56MB]

  以下,変更等ある場合にご活用ください。

 別紙様式4(加算 変更届出書) [Excelファイル/33KB]

 別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/36KB]

 

 加算区分が変更になる場合は体制届の提出が必要となります。

 令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合の体制届出の期日は,令和8年4月15日とします。
 令和8年6月から新規に算定を開始する場合(下記※の場合を除く)及び加算区分を変更する場合の体制届出の期日は,訪問・通所系は令和8年5月15日,施設・居住系は令和8年6月1日までとします。
 ※加算新設事業所(訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅介護支援,介護予防支援等)のみが所属する事業者など,令和8年4月及び5月分を申請しない事業者が,令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合の体制届出の期日は,令和8年6月15日とします。

 

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