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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算(令和7年度前期分)の取扱いについて

ページID:0069103 更新日:2025年8月22日更新 印刷ページ表示

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算(令和7年度前期分)の取扱いについて

 居宅介護支援事業所は,毎年度2回,判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて,紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し,保管する必要があります。算定の結果,いずれかのサービス(訪問介護,通所介護,福祉用具貸与または地域密着型通所介護)について紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は,「正当な理由」の有無に関わらず該当する書類を提出し,80%を超えない場合についても,各事業所において一定期間保管することとなっています。
 つきましては,令和7年度前期(令和7年3月1日~令和7年8月31日)分について,別紙1,2により書類を作成し,紹介率最高法人の割合が80%を超える場合は,必要書類を提出してください。

提出期限

令和7年9月12日(金曜日)

提出先

〒714-8601
笠岡市中央町1番地の1
笠岡市こども・健康福祉部長寿支援課

提出方法

窓口または郵送

記載要領,様式等

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