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令和7年度介護保険負担限度額認定証の更新について
介護保険負担限度額認定証の更新について
介護保険施設等をご利用の際,食費と居住費が軽減される「介護保険負担限度額認定証」の有効期限が7月31日までとなっています。8月1日以降も引き続き介護保険施設等を利用され,認定証が必要な場合は更新手続きが必要ですので,次のとおり必要書類を提出してください。
※更新の対象の方には,「介護保険負担限度額認定証更新のお知らせ」を郵送でご案内しております。
(介護保険施設等の利用予定がなく,認定証が不要な場合は手続きの必要はありません。)
必要書類
(1) 「介護保険負担限度額認定申請書」
※様式はこちら ↓
介護保険負担限度額認定申請書 [PDFファイル/169KB]
介護保険負担限度額認定申請書記入例 [PDFファイル/187KB]
(2) ご本人名義のすべての通帳,すべての証券等の写し(生活保護の方は不要)
※通帳を申請する前日または当日に記帳していただき,名義・口座番号・支店名の記載さ
れたページ(表紙をめくった見開きのページ)と直近2か月程度の入出金が確認できるペ
ージ・定期預金のページの写しをお願いします。
※配偶者がいる場合,配偶者名義のすべての通帳等の写しも同様に提出願います。
(3) 負債(借入金,住宅ローンなど)の金額がわかるものの写し(該当がある場合のみ)
(4) 手続きに来られる方のご本人が確認できるもの(運転免許証など)(郵送の場合は写し)
(5) 手続に来られる方が後見人等の場合,登記事項証明書及び委任状(郵送の場合は写し)
手続き期限及び場所
・手続き期限 令和7年7月31日(木曜日)
・手続きをしていただく場所 笠岡市役所 長寿支援課 (本庁舎1階)
※郵送での手続きも可能ですので,その場合は,上記(1)~(5)を同封し郵送願います。
送付先住所 〒714-8601
笠岡市中央町1番地の1 笠岡市役所 長寿支援課
注意点
1.認定要件は,次の(1)及び(2)の両方に当てはまること
(1)ご本人及び同一世帯の人(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税であること
(2)預貯金等の資産が基準額以下であること ※国の制度改正に伴い,令和7年8月から所得の条件が見直されます。
※詳細はこちらをご確認ください。 ●制度改正のお知らせ [PDFファイル/78KB]
2.更新時の判定は,令和7年度の住民税の課税状況を基に判定しますので,減額の対象にならない場合があります。
3.令和7年度の税の申告をしていない場合は,令和7年1月1日現在に居住していた住所地で申告していただきますようお願いします。