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おむつ代に係る医療費控除のための「確認書」の交付について(令和6年以降の年分に係る申告)

ページID:0063651 更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

おむつ代に係る医療費控除のための「確認書」の交付について(令和6年以降の年分に係る申告)

確定申告にあたっては,厚生労働省と国税庁の通知に基づき,一定の基準に該当した方については,医師が発行した「おむつ使用証明書」(有料)がなくとも,市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下「確認書」といいます。)により、寝たきり状態にあること、及び失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められています。笠岡市に確認書の交付を希望される方は、次の内容をご確認いただき、お申し込みください。

対象者

1.おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である方は、次の全ての要件に該当する方が対象です。

・該当年に介護保険の要介護認定を笠岡市で受けていること。

・おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)があること。

・当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。

・当該主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」又は「尿失禁」の項目にチェックがあること。

 

2.おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方は、次の全ての要件に該当する方が対象です。

・該当年に介護保険の要介護認定を笠岡市で受けていること。

・その際に使用した主治医意見書の作成年月日が、医療費控除の適用対象となる当該年中に該当していること。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定の審査に当たり作成されたもので、その有効期間が13か月以上であること。

・当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。

・当該主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」又は「尿失禁」の項目にチェックがあること。

令和5年度以前の年分の申告について

確認書の対象となる方は、次の要件の全てに該当する方です。

・おむつ代について、前年に「おむつ使用証明書」を添付し、確定申告により医療費控除を受けており、今年もおむつ代の医療費控除の確定申告を行う予定であること。

・介護保険の要介護認定を笠岡市で受け、その際に使用した主治医意見書の作成日が当該年(ただし、現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限り、その前年又はその前々年)であること。

・主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1、又はC2のいずれかに該当していること。

・主治医意見書の「尿失禁」の項目にチェックがあること。

「おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書」の提出について

 本確認書の発行をご希望の方は、以下の手続きをご確認の上、お申し出ください。

 (1)提出書類     「おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書」

 ※申出書の様式は長寿支援課にてご用意しておりますので、窓口にてお受け取りください。

 (2)必要書類     おむつを利用されている方の介護保険被保険者証

 (3)確認書の送付 後日郵送にてお送りいたします。