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マイナ保険証への移行に伴う要介護認定申請について(40~64歳の方)
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。要介護認定を申請する際に第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳の方)である場合は、健康保険証の提示をお願いしておりますが、令和6年12月2日以降は次のとおり提示をお願いします。
なお、現行の健康保険証が利用可能な期間(令和6年12月2日~令和7年12月1日(これより前に切れる場合はその有効期限))は、申請時点において有効な健康保険証の提示も可能です。
※現行の笠岡市の国民健康保険の有効期限は令和7年7月31日です。同様に有効期限までは保険証の提示も可能です。
なお、現行の健康保険証が利用可能な期間(令和6年12月2日~令和7年12月1日(これより前に切れる場合はその有効期限))は、申請時点において有効な健康保険証の提示も可能です。
※現行の笠岡市の国民健康保険の有効期限は令和7年7月31日です。同様に有効期限までは保険証の提示も可能です。

※1 利用可能な期間 : 令和6年12月2日~令和7年12月1日(これより前に切れる場合はその有効期限)
※2 資格情報のお知らせ : マイナ保険証を保有している方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面。
※3 資格確認書 : マイナンバーカードを取得していない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面。(申請によりマイナ保険証を保有している場合でも交付が可能な場合があります。)
※2 資格情報のお知らせ : マイナ保険証を保有している方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面。
※3 資格確認書 : マイナンバーカードを取得していない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面。(申請によりマイナ保険証を保有している場合でも交付が可能な場合があります。)