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介護保険料滞納による給付制限について

ページID:0059863 更新日:2024年7月23日更新 印刷ページ表示

介護保険料滞納による給付制限について

 介護保険料の滞納が続くと,介護サービスが必要になったときに,利用者負担割合が10割となる場合があります。また,時効で2年以上前の介護保険料は遡ってのお支払いができません。時効期間の滞納があると,その期間に応じて一定期間,利用者負担割合が3割または4割となります。さらに,高額介護サービス費の支給や施設サービス利用時の食費・居住費の負担軽減が受けられなくなります。