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【重要】指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の公布等について(通知)
【重要】指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の公布等について(通知)
厚生労働省老健局より通知がありましたので,次のとおりお知らせします。
改正の趣旨
平成30年度介護報酬改定において設けられた居宅介護支援事業所における管理者要件について,事業所の人材確保に関する状況等を考慮し,令和3年3月31日までとしていた経過措置期間の延長を行うとともに,主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合について,主任介護支援専門員を管理者としない取扱いを可能とするため,所要の改正を行うもの。