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平成30年7月豪雨に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合の手続について
平成30年7月豪雨に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合の手続について
避難を要する市町村の要介護者又は要支援者が、やむを得ず別の市町村に所在する地域密着型(介護予防)サービス事業所に避難しサービスを利用する場合は、本来、事業所所在市町村長の同意と避難を要する市町村の事業所指定が必要となるところですが、今般の平成30年7月豪雨による被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、関係市町村間での手続きについては事後的に行う等柔軟に取り扱うこととします。