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国民健康保険の資格確認書等の更新について

ページID:0058309 更新日:2025年5月16日更新 印刷ページ表示

資格確認書等の更新について

8月から使用する資格確認書等を,7月中旬に発送します。

注:発送数が多いため,届くまでに時間がかかる場合があります。

資格確認書もしくは資格情報のお知らせは,世帯主宛てに送付いたしますので,お手元に届きましたら同封物の確認をお願いいたします。

また,現在使用している保険証または資格確認書は8月以降にご自身で処分するか,市民課国保年金係に返却してください。

8月1日からはマイナ保険証もしくは新しい資格確認書で医療機関を受診してください。

 

それぞれの交付対象者はどんな人?

(1)資格情報のお知らせ

・健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方。

 

(2)資格確認書

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証として利用登録していない方,マイナンバーカードを返納した方

・DV被害者などで自己情報が閲覧できない設定の方

・その他下記の理由により資格確認書の交付申請をした方

 1 マイナンバーカード(マイナ保険証の登録をしたもの)を紛失・更新中で有効な保険証等がない方

 2 介助者等の第三者が、高齢者または障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど,マイナンバーカードでの受診が困難である場合

 3 マイナ保険証が使用できない医療機関等で使用する等,マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情がある場合

 

資格確認書または70歳以上の資格情報のお知らせの有効期限は翌年7月31日までです

 新しい資格確認書または70歳以上の方の資格情報のお知らせは,翌年7月31日まで使用できます。

 70歳未満の方の資格情報のお知らせは有効期限がございませんので,国民健康保険の資格がなくなる日,もしくは70歳の誕生月の月末まで使用できます。

 また,有効期限内に75歳の誕生日を迎える場合,資格確認書または資格情報のお知らせの有効期限は国民健康保険の資格が喪失する誕生日の前日となります。(後期高齢者医療制度へ移行するため。)

国民健康保険被保険者高齢受給者(70歳以上)について

 年度途中であっても国民健康保険被保険者が70歳を迎えると,医療費の自己負担割合が変更となるため,70歳を迎えられる方の資格確認書または資格情報のお知らせは70歳の誕生月の月末が有効期限となっております。本市では70歳を迎えられた方の資格確認書または資格情報のお知らせは,誕生月(1日が誕生日の方は誕生月の前月)に郵送します。

【例】70歳の誕生日が1日以外の方

→翌月1日から有効の資格確認書または資格情報のお知らせを誕生月の月末に郵送

【例】70歳の誕生日が1日の方

→誕生日から有効の資格確認書または資格情報のお知らせを誕生月の前月末に郵送

70歳以上の方の自己負担割合は,所得状況に応じて変更となり,現役並み所得のある方(※)は3割負担ですが,それ以外の方は2割負担となります。

※現役並み所得のある人とは,課税所得額が145万円以上ある70歳から75歳未満の国民健康保険被保険者がいる世帯の人です。

 

簡易書留郵便で郵送希望の方へ

8月から使用する保険証を簡易書留郵便で郵送希望の方は,令和7年6月20日(金曜日)までに下記のとおり申込をしてください。

・住所・世帯主氏名・電話番号・保険証番号を記入し,「簡易書留希望」と明記し,市民課国保年金係へ郵送または窓口で申込

 

※国保税の未納がある世帯は,簡易書留郵便による送付ができません。

 

他の健康保険に加入された方へ

他の健康保険に加入した場合,国民健康保険をやめる届出が必要です。手続きの詳細については,国民健康保険について を確認してください。