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各種証明書の交付の請求時における本人確認

ページID:0028028 更新日:2020年5月25日更新 印刷ページ表示

各種証明書の交付の請求時における本人確認について

■ お知らせ

 平成20年5月1日から各種証明書の交付請求時の本人確認が法令化されました。

 全国的に本人の知らない間に住民票や戸籍謄本等の証明書を不正に取得される事件が発生し,平成20年5月1日から国の主導による本人確認を実施しています。

 窓口にお越しの際は,本人確認書類(下記参照)をお持ちください。

 なお,本人確認書類をお持ちでない場合は,各種証明書の交付請求をお断りすることがありますので,あらかじめ市民課(電話:0865-69-2128)までお問い合わせください。    

 郵送で各種証明書の交付の請求をされる際にも、本人確認が必要です。(下記参照)

 皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

1 窓口での本人確認の方法

(1) 戸籍等の証明書を請求される場合

  本人確認書類[A]は一種類,本人確認書類[B]は二種類以上を提示してください。

(2) 住民票の写し・印鑑証明書等の証明書を請求される場合

  本人確認書類[A]は一種類,本人確認書類[B]は一種類を提示してください。

 

■ 本人確認書類[A]

  有効期限内のもので,官公庁が発行した顔写真付きのものをご用意ください。

  ・マイナンバーカード(個人番号カード)

  ・運転免許証

  ・パスポート

  ・住民基本台帳カード(顔写真あり)

  ・身体障害者手帳

  ・小型船舶操縦免許証

  ・在留カード

  ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付のもの)

  ・療育手帳など法律で定められたもの

 

■ 本人確認書類[B]

  有効期限内のもので,官公庁が発行したものをご用意ください。 

  ・健康保険証

  ・住基カード(顔写真なし)

  ・年金手帳年金証書

  ・各種医療受給者証

  ・運転経歴証明書(平成24年3月31日以前の交付のもの)

  ・介護保険証

  ・保護受給証明書など官公署等発行のもの

  (「氏名+生年月日」または「氏名+住所」の記載があるもの)

 

□ 補足

  本人確認書類[A]がなく,本人確認書類[B]も一種類しかない場合,本人確認書類[B]二種類のうち一種類を以下のものに替えることができます。

  ・社員証や学生証 など本人の顔写真が貼付された官公署等以外発行のもの

  ・官公庁発行の本人宛郵便物

  ・氏名及び住所の記載された公共料金の領収書

  ※マイナンバー(個人番号)の「通知カード」,おかやま愛カードは本人確認書類としては使えません。

2 郵便での交付の請求における本人確認の方法

本人確認の方法は次の方法があります。 → こちらをご参照ください