印鑑登録をするには?
印鑑登録をされる方へ
印鑑登録をされた方には「かさおかカード(印鑑登録証)」が交付されます。
印鑑登録証明書を請求するには、「かさおかカード」が必要です。
また、個人番号カード(マイナンバーカード)があると、市民課窓口(本人の申請に限る)や全国のコンビニエンスストアで、印鑑登録証明書をとることができます。
詳細は、笠岡市印鑑登録及び証明に関する条例等で定められています。
印鑑登録の手続き
1 登録を申請する窓口
市民課窓口または出張所(白石島・北木島・真鍋島)
2 印鑑登録できる人
笠岡市に住民登録をしている15歳以上の人
※ 成年被後見人は登録できません
3 登録できる印鑑
(1) 住民基本台帳に記載されている「氏名」「氏」「名」若しくは「通称名」で表示されていること
(登録できない例:笠岡花子さんの場合)
ひらがな「はなこ」→×
カタカナ「ハナコ」→×
ローマ字など外国語による表示「Hanako」→×
(2)氏名以外の事項を表わしていないこと
(3)印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないもので、1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まるもの
(4)変形・き損しやすいものでないこと
(登録できない例:ゴム印→×、スタンプ→×)
(5)同じ印鑑を他の人が登録していないこと 等
4 印鑑登録の申請手続き及び必要なもの
本人による申請の場合
必要なもの
(1)印鑑登録申請書(窓口にあります)
(2)登録する印鑑
(3)運転免許証、パスポート、住基カード(写真貼付)などの顔写真の貼付された官公署発行の本人確認書類
上記3点をすべて受付へ提出された方は印鑑登録証を即日交付します。
(3)の本人確認書類をお持ちでない方には本人の住民登録地へ転送不可の照会書を送付します。後日、照会書及び申請時にご案内した書類を申請窓口に持ってきていただいたときに、印鑑登録証を交付します。
※(3)の本人確認書類をお持ちでない方でも笠岡市に印鑑登録している方がご一緒に来られて、印鑑登録申請書中の保証人欄に署名、登録印を押印してくだされば、即日交付します。
代理人による申請の場合
必要なもの
(1)印鑑登録申請書(窓口に備え付けています)
(2)登録する印鑑
(3)委任状 [PDFファイル/147KB]
(4)代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
(5)代理人の印鑑(認印可)
代理人申請の場合は、すべて登録者本人の住民登録地へ転送不可の照会書を送付します。後日、照会書及び申請時にご案内した書類を申請窓口に持ってきていただいたときに、印鑑登録証を交付します。
5 かさおかカードを紛失されているとき
かさおかカードがない場合、印鑑登録されていても証明書の発行ができません。
お手数ですが、再度印鑑登録の申請手続きをお願いします。この場合、再登録手数料(300円)がかかります。
6 印鑑登録証明書が必要なとき
印鑑登録証明書が必要なときは をご覧ください。