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死亡届をされる方へ
死亡届出までの流れ(国内で死亡の場合)
1 死亡届出の前に葬儀・火葬の予定を決める
- 葬儀の日時・場所
- 火葬の希望日時・使用内容(待合室使用の有無等)を決める
2 市役所へ死亡届出
死亡届と火葬の申請をします
※ 死亡した人の体内にペースメーカーがある場合は,その旨お知らせください。
3 火葬許可証・斎場使用許可証が交付されます
死亡届出のポイント
1 届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡があったときは,死亡の事実を知った日から3か月以内)
2 届出地
死亡者の本籍地,死亡地,届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村役場
3 届出人
- 同居の親族,同居していない親族
- 同居者,家主,家屋管理人等,戸籍法で届出人になれる人
※この場合は事前に市民課へご相談ください。
4 ご用意いただくもの
- 届出人の印鑑
※ スタンプでは届出できません。
- 火葬手数料等
(1) 死亡した人の住所が
ア 笠岡市,井原市,浅口市鴨方町,浅口市寄島町,里庄町,矢掛町の場合
8,000円
イ 上記以外の市区町村及び浅口市金光町の場合
36,000円
(2) 待合室(和室・洋室)を使用する場合
(1)のアの場合 2,000円
(1)のイの場合 6,000円