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死亡にともなう手続きについて

ページID:0001693 更新日:2018年6月12日更新 印刷ページ表示

死亡にともなう手続きについて

 死亡届出の後には,国民健康保険などの手続きがあります。

 届出から2週間程度のうちに下記のものをお持ちになり,関係課までお越しください。

市民課の手続きで必要なもの

1 国民健康保険証(資格のある方のみ)

2 後期高齢者医療保険証(資格のある方のみ)

3 介護保険証(介護認定を受けていた方は長寿支援課へ)

4 喪主の方の金融機関の通帳(葬祭費を口座振込する際に必要です)

5 印鑑(喪主の方と窓口に来られる方のもの)

 ※ 年金の手続きについても,来られた時に併せてご案内いたします。

お問い合わせ

市民課 国保年金係 Tel:0865-69-2130


税務課の手続きで必要なもの

1 市税に係る代表相続人届(税務課にあります)

2 届出人の印鑑

 ※ 国保税,介護保険料および後期高齢者医療保険料の精算等や市県民税については,市民税係でご案内しています。

お問い合わせ

税務課 固定資産税係 Tel:0865-69-2118

税務課 市民税係 Tel:0865-69-2116


上下水道部水道課で必要な手続き

1 水道を使用しない場合は,精算手続き

2 水道を継続使用する場合は,名義人変更手続き

 ※ 手続きされる方の印鑑をお持ちになり,水道課窓口(十一番町,笠岡消防署ウラ)へお越しください。

お問い合わせ

水道課  Tel:0865-63-0702


法務局で必要な手続き

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合,法務局において相続登記の手続が必要です。
詳しくは,法務局の窓口までお尋ねください。
→土地及び建物の相続登記について《岡山地方法務局(外部リンク)》<外部リンク>


→ 死亡届をされる方へ