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市民課窓口での本人確認について(戸籍の証明書の請求・戸籍の届出)
市民課窓口での本人確認について
(戸籍の証明書の請求・戸籍の届出)
戸籍法の改正に伴い、平成20年5月1日から証明書の請求方法、届出の方法が次のとおり変わりました。
戸籍の証明書の請求方法について
- 窓口に来られた方の「本人確認」を、運転免許証や写真付き住民基本台帳カード、写真付きの国または地方公共団体が発行した本人確認書類の提示、その他保険証などでは複数の書類の提示により行います。
- 代理人や使者の方については、委任状などの書面により代理権限の確認を行います。
- 戸籍に記載されている方やその配偶者、直系親族以外の方が請求する場合、申請書に正当な理由を請求書に詳しく書くことが必要になります。場合によっては、戸籍に記載されている方との関係が分かる資料(戸籍等の写し)の提示または添付が必要です。
- 郵送で請求する場合は、現住所が記載された本人確認資料の写しの添付が必要です。返信先は現住所となります。
戸籍の届出の方法について
- 届出(認知、養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚)について『本人確認』を行います。
- 窓口に来られた方が代理人であったり、届出人が本人であると確認できない場合は届出が受理されたことを郵便により通知します。
- ご本人が窓口に来られたことが確認できない場合には認知、養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚届出を受理しないよう、あらかじめ申出することができます。
- 死亡届はこれまでの親族や同居者等の他に後見人・保佐人・補助人・任意後見人からも届出ができるようになります。(資格を証明する登記事項証明書を添付)