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軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります

ページID:0048049 更新日:2022年12月15日更新 印刷ページ表示

 

軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります

令和5年1月から,軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(ケイジェンクス)」が全国一斉に運用開始されます。

これにより軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要になりますが,以下の場合は納税証明書の提示が必要となる場合があります。

  • 納付したばかりのため,軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

また,二輪の小型自動車(総排気量250cc超)対象外のため,継続検査(車検)時にはこれまでどおり納税証明書の提示が必要です。

お急ぎの場合は,金融機関・コンビニエンスストア・笠岡市収納対策課窓口等で納付書を使って現金で納付し,受け取られた納税証明書をご提示ください。

詳しくは地方税共同機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

令和5年度から車検用納税証明書の郵送を廃止します

軽自動車税(種別割)を口座振替及びスマートフォン決済(納期内納付に限る)で納付された方は,納付を確認できる書類が手元に残らないため,これまでは笠岡市から車検用納税証明書をお送りしていました。

軽JNKS稼働後は,原則,車検用納税証明書を提示しなくても車検を受けることができるため,令和5年度からは車検用納税証明書の郵送を廃止します(二輪の小型自動車(総排気量250cc超)については例年どおり送付予定)。

なお,車検用納税証明書が必要な場合は,再発行の申請を無料で受け付けています。

リーフレットリーフレット2