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税金を納めないとどうなるの?

ページID:0001683 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

 「納め忘れた」「納められない」「納めたくない」・・・
 では市税等を納めないとどうなるのでしょうか?
 納期限を過ぎると延滞金が加算され、貴重な財産(預貯金・保険・不動産・給与等)が差押えられることがあります。

公平な納税のために・・・

 納税は、日本国憲法に定められている国民の義務であり、滞納となっている市税等を放置しておくことは、納期限内に市税等をきちんと納付していただいている大部分の善良な納税者の方との公平性を欠くことになります。また、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことになりかねません。
 このことから本市では、納付について誠意のない悪質な滞納者に対して、徴収体制を大幅に見直し、滞納処分を強化しています。
捜索の様子
▲平成26年4月に実施した捜索の様子

市税等を納めないで放置すると損をすることばかり

 全国の市町村では市税等(市民税・県民税,固定資産税・都市計画税,軽自動車税種別割,介護保険料など)の滞納者に対して、ますます厳しい滞納処分をせざるを得ない状況です。
 地方税法には「納税者が督促状を受け、完納されない場合、市町村徴税吏員は滞納者の財産を差押えなければならない」ことが明記されています。滞納状態を放置すると滞納者の意思に関係なく、本税以外に督促手数料・延滞金を含めた滞納税額を強制徴収されることになっています。この結果、滞納者は経済的な不利益と社会的信用を失い、市としても本来必要としない、滞納整理に伴う調査経費や調査時間を費やすことになります。

事情がある方は・・・

 病気や失業・事業の経営不振など、やむを得ない理由で一時的に市税等を各納期限内に納付することが困難な方については、生活状況などを聞かせていただいた上で、徴収の猶予などをすることができます。ただし、虚偽の申出や納付計画を厳守せず、不履行になった場合は、差押え等の滞納処分の対象となります。

最終手段 その前に・・・

 市では、やむを得ない理由で一時的に市税等の納付が困難な方と、納付について誠意がない悪質な滞納者を見極め、財産調査(預貯金、不動産、勤務先への給与支給状況の調査など)と差押えを強化しています。さらに従来の方法で財産が発見できなかった滞納者には、滞納者の物件や住居に立ち入って調査する「捜索」も実施しています。
 滞納者の生活状況を調査する捜索は、徴収吏員に与えられた最終手段で、滞納者の自宅などに対して立入調査を実施するものです。また、平成26年度からは差押えた財産を売却して滞納者の滞納市税に充てることを目的とした、インターネット公売を開始しています。

 今後も、悪質な滞納者には、毅然とした態度で対応し、滞納処分を執行します。そして、納期限内に納税していただいている大多数の皆さんとの公平性を保つため、より一層滞納整理に力を注ぎます。
 皆さんが納めていただく市税は、豊かな生活を実現するために市が行う施策の重要な財源です。納期限内の納付にご協力ください。