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督促手数料と延滞金

ページID:0001679 更新日:2018年3月28日更新 印刷ページ表示

 市税等を納期内に納付しないと、まず督促状が発送され、納付日までに応じて延滞金が加算されます。

督促手数料

 市税等を納期限までに完納されない場合、督促状が発送されます。督促状1通につき、督促手数料50円を納めていただくことになります。

督促状の行き違いについて

 各金融機関で納付された市税等の情報は、市役所で確認できるまでに7~10日を要します。
 そのため、納期限を過ぎて各金融機関で納付された場合、行き違いで督促状が届くことがありますので、ご了承ください。
 なお、領収書がありますと、行き違いであることがすぐにわかりますので、領収書は大切に保管してください。

延滞金

 市税等を納期限までに完納されない場合、督促手数料と合わせて延滞金がかかります。

延滞金の計算方法

 延滞金はその基礎となる税額に延滞金の割合及び納期限の翌日から納付の日までの日数を乗じて算出します。

≪計算式≫
基礎となる税額×延滞金の割合×日数/365日=延滞金

  1. 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
    また、その基礎となる税額の全額が2,000円未満であるときは延滞金はかかりません。
  2.  延滞金の割合
    (1)平成25年12月31日まで   
     ・納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
      年7.3%(平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については「特例基準割合」が適用されます)
     ・納期限の翌日から1か月を経過した日以降
      年14.6%
    (2)平成26年1月1日以降 
     ・ 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
      「特例基準割合」に年1%を加算した割合(上限7.3%)
     ・納期限の翌日から1か月を経過した日以降
      「特例基準割合」に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)
  3. 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
    また、その延滞金の全額が1,000円未満であるときは延滞金はかかりません。

参考:特例基準割合

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで=年4.5%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで=年4.1%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで=年4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで=年4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで=年4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで=年4.3%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで=年1.9%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで=年1.8%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで=年1.7%
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで=年1.6%

平成31年1月1日から令和 2 年12月31日まで=年1.6%

延滞金の計算例

(例1 )平成25年5月31日納期限の固定資産税第1期の税金41,600円をその年の12月15日に納めるとします。

  • 最初の1か月(6月1日から6月30日までの30日間)
    41,000円×0.043×30日/365日=144円(1円未満は切り捨てます)
  • 1か月を経過して以降(7月1日から12月15日までの168日間)
    41,000円×0.146×168日/365日=2,755円
  • 延滞金の合計は144円+2,755円=2,899円
  • 100円未満を切り捨てますので、延滞金は2,800円となります。

(例2 )平成27年5月31日納期限の固定資産税第1期の税金41,600円をその年の12月15日に納めるとします。

  • 最初の1か月(6月1日から6月30日までの30日間)
    41,000円×0.028×30日/365日=94円(1円未満は切り捨てます)
  • 1か月を経過して以降(7月1日から12月15日までの168日間)
    41,000円×0.091×168日/365日=1,717円
  • 延滞金の合計は94円+1,717円=1,811円
  • 100円未満を切り捨てますので、延滞金は1,800円となります。