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徴収の猶予
納税義務者が、次の理由で市税等を納期内に納めることが困難な場合には、申請によって、1年以内(事情により最高2年)の期間に限り徴収の猶予を受けることができます。
- 震災、風水害、火災、その他の災害を受け、または盗難にあったとき
- 本人もしくは家族が病気にかかったり、負傷したとき
- 事業を廃止または休止したとき
- 事業について、著しい損失を受けたとき
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納税義務者が、次の理由で市税等を納期内に納めることが困難な場合には、申請によって、1年以内(事情により最高2年)の期間に限り徴収の猶予を受けることができます。