徴収の猶予
印刷用ページを表示する更新日:2017年7月12日更新
納税義務者が、次の理由で市税等を納期内に納めることが困難な場合には、申請によって、1年以内(事情により最高2年)の期間に限り徴収の猶予を受けることができます。
- 震災、風水害、火災、その他の災害を受け、または盗難にあったとき
- 本人もしくは家族が病気にかかったり、負傷したとき
- 事業を廃止または休止したとき
- 事業について、著しい損失を受けたとき
納税義務者が、次の理由で市税等を納期内に納めることが困難な場合には、申請によって、1年以内(事情により最高2年)の期間に限り徴収の猶予を受けることができます。