ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

還付

ページID:0001672 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

二重納付や税額変更により、納め過ぎとなった市税等(過誤納金)はお返しします。
その場合は、過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書をお送りします。

還付方法

還付金のお受け取りは、預貯金口座への振込となります。

過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書に、金融機関名・支店名・預金の種類、口座の記号番号・通帳名義、住所・氏名を記入、押印して、返送してください。
ただし、本人が亡くなられている場合は相続人の方をご記入ください。その時は、氏名の後に必ず本人との続柄をご記入ください。

充当

未納の市税等がある場合はその還付金を充当します。その場合は、還付充当通知書(市税等の領収証にかわるもの)をお送りします。

還付加算金

還付額には、還付加算金が加算されます。ただし、計算された結果、還付加算金が加算されない場合もあります。

計算方法

≪計算式≫
基礎となる額(還付額)×還付加算金の割合×過誤納の事由によって定められた日から支払決定日までの日数/365日=還付加算金

  1. 基礎となる額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
    また、基礎となる金額の全額が2,000円未満であるときは、還付加算金はつきません。
  2. 還付加算金を計算した結果、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
    また、その全額が1,000円未満であるときは還付加算金はつきません。
  3. 還付加算金の割合
    還付加算金の割合は、「年7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い割合が適用されます。
  4. 還付加算金の起算日は、過誤納事由によって異なります。
    ・確定申告のため
    ・減額のため
    ・取消のため
     →納付日の翌日
    ・納め過ぎのため
    ・納付済のため
     →納付日の翌日の1ヶ月後
    ・所得税の更正による
     →所得税更正の通知がなされた日の翌日の1ヶ月後