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介護保険料の特例減免について

ページID:0074768 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

前年度非課税者に係る介護保険料の特例減免について                              

令和7年度税制見直しにより、令和8年度税法上は住民税が非課税であるのに、介護保険料の算定に限り住民税が課税と

みなされる人は令和7年度の保険料段階まで減免します。

<対象>

 給与収入が55万1,000円以上190万円未満の人で非課税の基準から控除の引き上げ分の範囲で就労調整を行い

 税法上は住民税が非課税であるのに、介護保険料の算定に限り課税となった人

<申請について>

 対象者と思われる方については職権で減免を行い、原則個別の申請は必要ありません。

 万が一、対象と思われるのに通知が届かない場合のみ下記にお問い合わせください。