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令和8年4月1日以降の督促手数料と口座振替不能通知書を廃止します

ページID:0073153 更新日:2026年3月20日更新 印刷ページ表示

 

 

督促手数料の廃止

 現在、市税などの納付について、納期限を過ぎても納付が確認できない場合、納期限から20日以内に「督促状」を発行し、督促手数料50円を徴収しています。

 条例改正によって、令和8年4月1日以降に発行する督促状については、督促手数料50円を廃止します。

※手数料の廃止後も、法令に基づき、引き続き督促状を送付します。督促状の発送後10日を過ぎた場合は、差押えなどの対象となります。

※令和8年3月31日(火曜日)までに発生した督促手数料については、納付が必要です。

口座振替不能通知書の廃止

 現在、市税等が口座振替できなかった場合、「口座振替不能通知書」を送付していましたが、令和8年4月以降、口座振替不能通知書を廃止します。

 残高不足によって口座振替ができなかった場合は、税務課へ連絡、または後日送付される「督促状」でご確認の上、納付してください。

※納付する日によっては延滞金が発生する場合があります。