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令和8年度から適用される税制改正について

ページID:0070839 更新日:2025年11月18日更新 印刷ページ表示

 令和7年度税制改正において,物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から,給与所得控除の見直し,同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ,大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

※改正は,令和7年1月1日から12月31日までの所得等が,令和8年度の個人市県民税に適用されます。

※このページでは,令和8年度の個人市県民税向けの改正内容を掲載しています。

1 給与所得控除の見直し

 給与収入から給与所得を算出する際に,給与収入から控除する「給与所得控除」について,最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ,給与収入金額190万円まで給与所得控除額が65万円となります。

給与所得控除の見直し
給与収入 給与所得控除
現行 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円超 190万円以下 給与収入×30%+8万円
190万円超 改正なし

※​給与所得控除の改正に伴い,家内労働者等の必要経費の特例についても,65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。

2 扶養親族等の所得要件の引上げ

 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

所得要件の改正
所得要件 現行 改正後
扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件 48万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額の要件 75万円以下 85万円以下

 3 特定親族特別控除の創設

 年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(特定親族※)の場合,新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は,下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減します。
※配偶者,青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。

特定親族特別控除
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
住民税 所得税
58万円超 85万円以下 45万円 63万円
85万円超 90万円以下 45万円 61万円
90万円超 95万円以下 45万円 51万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

※特定親族が給与収入のみの場合,上記の合計所得金額に65万円を加えると該当する給与収入金額となります。

 例:合計所得金額「58万円超85万円以下」は,給与収入金額「123万円超150万円以下」となる。

(参考)所得税の改正について

 所得税では,上記1~3のほか基礎控除が見直され,令和7年分から適用されます。詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

 ※住民税は,基礎控除に変更はありません。

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