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都市計画税(土地・家屋)の課税誤りについて(令和7年1月10日)

ページID:0063756 更新日:2025年1月10日更新 印刷ページ表示

 令和6年度以前の都市計画税の課税に関し、一部の土地・建物において課税誤りが判明しましたので、下記のとおり報告いたします。

概要について

都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業等に要する費用に使われている目的税で、用途地域(旧市街化区域)内に所在する土地・建物に課税していますが、一部の土地・建物について、課税誤りが判明しました。

 

今後の対応について

 過大徴収分(還付)・過少徴収分(追加徴収)の該当の方につきましては、1月から通知文をお送りし,訪問等により詳細を説明したうえで、地方税法・笠岡市固定資産税及び都市計画税過誤納に係る返還金取扱要綱に基づき還付と追加の課税をさせて頂きます。

 

再発防止

 データ入力時におけるチェック体制を,システムで判定を行うよう検討していきます。また、職員のスキルアップを図り、課税誤りの再発防止に努めてまいります。

 

お詫び

対象となる納税義務者の皆様には、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしましたこと、さらには、市民の皆様からの税務行政に対する信頼を損ねることになったことについて、深く反省するとともに心よりお詫び申し上げます。

 

 

 固定資産税の還付金を悪用した「詐欺」にご注意ください

 税金の還付についての連絡を民間企業や他の行政機関に委託することはありません。

 また、ATMなどでの操作をお願いすることや、金融機関の口座の暗証番号を聞き取ることはありません。

 疑わしい電話や訪問がありましたら、その場では応じず、必ず笠岡市税務課までご確認ください。