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個人市県民税の定額減税について(令和6年度)

ページID:0058243 更新日:2024年5月16日更新 印刷ページ表示

個人市県民税の定額減税について(令和6年度)

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため,デフレ脱却のための一時的な措置として,令和6年度分の個人市県民税について,定額減税が実施されることとなりました。以下の内容につきましては,現在公表されているものに限ります。

対象者

 令和6年度分の個人市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者。(給与収入のみの場合は,給与収入2,000万円以下。)

 ※納税義務者本人が均等割のみ課税されている場合は,対象になりません。

個人市県民税の減税額

 納税義務者の令和6年度分個人市県民税の税額控除後の所得割額から以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は,所得割額を限度とします。)

  •  本人 1万円
  •  控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

 ※定額減税の対象となる方は,国内に住所を有する方に限ります。
 ※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は,原則,前年12月31日の現況によります。
 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については,令和7年度分の所得割の額から,1万円を控除する予定です。

定額減税の実施方法

 定額減税は,個人市県民税を納税いただく方法によって徴収方法が異なります。
 ※ 定額減税の対象とならない方は,従来と変更はありません。

 なお,年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合などは下記のとおりとはなりません。

個人市県民税が給与から差し引かれる方(給与からの特別徴収)

 令和6年6月分は徴収せず,定額減税「後」の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。

 ※定額減税対象外の方は,例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。

特別徴収

個人市県民税を納付書や口座振替などで納付する方(普通徴収)

 定額減税「前」の税額をもとに算出した,第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し,第1期分で控除しきれない場合は,第2期分(令和6年8月分)以降の税額から,順次控除します。

普通徴収

個人市県民税が公的年金から差し引かれる方(公的年金からの特別徴収)

 定額減税「前」の税額をもとに算出した,令和6年10月分から控除し,令和6年10月分で控除しきれない場合は,令和6年12月以降の税額から順次控除します。令和6年4月,6月,8月分は例年どおり,前年度の公的年金等に係る所得に応じた年税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。

 ただし,令和6年度に新たに公的年金から差し引かれる方は,年度の前半(令和6年6月と8月の2回)は普通徴収となりますので,定額減税についても普通徴収の方法での控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は,令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。

年金

留意事項

  • 定額減税は,住宅ローン控除や寄附金税額控除など,全ての控除が行われた後の所得割額に適用します。
  • ふるさと納税の限度額計算で使用する所得割は,定額減税前の所得割になりますので,定額減税の影響はありません。
  • 令和7年度の年金所得に係る仮特別徴収額は,定額減税前の所得割額で計算を行いますので,定額減税の影響はありません。

関連情報

定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)<外部リンク>

個人住民税における定額減税について(総務省ホームページ)<外部リンク>