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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請について

ページID:0054113 更新日:2023年11月6日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請について

自動車臨時運行許可とは

 未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を,新規登録や新規検査,車検切れ継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに,あらかじめ運行の期間,目的,経路などを特定した上で特例的に運行を許可する制度です。

臨時運行の対象となる運行目的

・新規検査・新規登録・予備検査または車検切れ自動車等の継続検査を申請するために運輸支局等へ運行する場合
・整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合
・自動車番号標(ナンバープレート)の紛失・盗難・き損に伴う再交付または番号変更の手続き及び封印の取り付けに行く場合
・自動車の製作または販売を業とする者が特定の相手に販売もしくは引き渡しをする場合
・自動車メーカー等が自動車の性能試験のために試運転を行う場合
※単に車両の移動のみを目的とした運行は,許可の対象になりません。

運行期間・経路について

 運行期間は,運行の目的・経路等から判断して,必要最小限の日数(最長5日)となります。申請できるのは,笠岡市が発着地または経由地である場合に限ります。

手数料について

車両1台につき750円

申請日について

 申請できる日は,運行期間の開始日もしくは直前の営業日となります。前もって申請しておくことはできません。例えば,日曜日または月曜日から運行を開始したい場合は,直前の営業日である金曜日に申請が可能です。

返納について

 有効期間の満了日から5日以内に,「自動車臨時運行許可番号標」と「自動車臨時運行許可証」を税務課窓口まで返納してください。
 有効期間を過ぎても自動車臨時運行許可番号標と自動車臨時運行許可証の返納がない場合や,詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合は,道路運送車両法に基づき処罰の対象になることがあります。

申請に必要な書類等

(1)自動車臨時運行許可申請書
  【様式)】臨時運行許可申請書 [PDFファイル/77KB]
(2)自動車損害賠償責任(自賠責)保険証明書の原本(臨時運行を行う期間が保険期間内であるもの)
※保険期間の最終日は期間終了日の午前12時(正午)までとなっているため,運行の最終日が保険期間の最終日と重なる場合には,その日は運行許可はできません。
(3)自動車の同一性を確認できる書類(自動車検査証または一時抹消登録証明書等の車台番号を確認できる書類)(コピー可)
※電子化された自動車検査証(A6サイズ)をお持ちの方は「自動車検査証記録事項」も一緒にお持ちください。(車検証有効期間の満了日を確認するため)
(4)窓口来庁者の本人確認書類(運転免許証等)

申請場所

税務課市民税係
※各出張所では申請受付は行っておりません。

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