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特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)の交付について
特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)の交付について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、新たに「特定小型原動機付自転車」という車両区分が創設されます。
このことに伴い、特定小型原動機付自転車は、軽自動車税種別割の対象となりますので、 車両を所有している方は、軽自動車税種別割の申告をしてナンバープレート(標識)の交付を受けてください。
特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)の交付は、令和5年7月3日(月曜日)から開始いたします。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす必要があります。
●原動機の定格出力が0.60キロワット以下であるもの
●長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であるもの
●最高速度が20キロメートル毎時(km/h)以下であるもの
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等と同型であっても、特定小型原動付自転車に該当しません。
特定小型原動機付自転車の税率
年額2,000円
手続きに必要なもの
●軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
●販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
●届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
※特定小型原動機付自転車の申告では、従来の申告項目(車名・車台番号・排気量)に加え、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が必要となります。
販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を必ず持参してください。
公道を走行するためには、自賠責保険の加入や道路運送車両法上の保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。
関連情報
●国土交通省のホームページ
特定小型原動機付自転車に関する保安基準等について<外部リンク>
●警視庁のホームページ
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について<外部リンク>