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軽自動車税の継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になりました

ページID:0048049 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 

軽自動車税の継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になりました

   これまで軽三輪・軽四輪は、車検時に必要な納付情報を「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」でオンライン確認できるようになっていましたが、令和7年4月からは二輪の小型自動車(総排気量250cc超)についても、オンライン確認できるようになりました。

 これにより軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示は原則不要になりますが、以下の場合は納税証明書の提示が必要となる場合があります。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

 お急ぎの場合は、金融機関・コンビニエンスストア・笠岡市税務課収納対策係窓口等で納付書を使って現金で納付し、受け取られた領収書を笠岡市税務課市民税係でご提示ください。

詳しくは地方税共同機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
https://www.lta.go.jp/jidousya/<外部リンク>

車検用納税証明書の郵送は廃止します

 軽自動車税(種別割)を口座振替及びスマートフォン決済(納期内納付に限る)で納付された方は、納付確認書類として車検用納税証明書をお送りしていました。

 軽JNKS稼働後は、車検用納税証明書を提示しなくても車検を受けることができるため、令和7年度からは軽三輪・軽四輪と同様に二輪小型も送付を廃止します。

 なお、車検用納税証明書が必要な場合は、笠岡市役所税務課市民税係で申請を無料で受け付けています。

リーフレットリーフレット2