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未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減

ページID:0051614 更新日:2024年6月28日更新 印刷ページ表示

未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減

令和4年度から未就学児にかかる国民健康保険税の均等割額が軽減されます。

 令和4年度から,子育て世帯の負担軽減を図るため,国民健康保険に加入する未就学児を対象として,国民健康保険税の均等割額が5割軽減されます。
なお,全世帯の未就学児が対象となるため,申請は不要です。

▲対象者
国保に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の国保加入者)
令和6年度分については,平成30年4月2日以降に生まれた方となります。

▲軽減の内容
国保に加入する未就学児の国保税の均等割額が5割軽減されます。
一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減(7・5・2割軽減)に該当している世帯は,軽減措置後の均等割額をさらに5割軽減します。

未就学児1人にかかる均等割額(年額)

未就学児均等割額(R4国保)

※表中の税額は医療給付費分と後期高齢者支援金等分の合計額です。
※未就学児減額後均等割額が賦課限度額を超えている場合は,賦課限度額が税額となります。