ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 家屋等の現地調査にご協力ください

本文

家屋等の現地調査にご協力ください

ページID:0044143 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

家屋等の現地調査にご協力ください

公平で公正な課税を行うため,市内全域の家屋の調査を順次実施しています。

この調査は,市の固定資産台帳と一致しない家屋について,現地で調査を行うものです。

調査対象となる家屋

市の固定資産台帳と一致しない家屋

 (登記の無い家屋,過去に増築した家屋を含む)

参考:家屋の認定について

固定資産税における家屋とは,不動産登記法における建物とその意義を同じくするとされており,その認定基準は,「土地に定着して建造され,屋根及び周壁またはこれに類するものを有し,独立して雨風をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり,居住,作業,貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの」とされています。したがって,住居や店舗等だけではなく,車庫や物置等でも,次の3つの条件を備えているものは固定資産税の課税対象となります。なお,床面積の大小や建築確認申請の有無による認定基準はありません。

条件

  1. 定着性↠基礎等により土地に定着しているもの(単にブロックなどの上に置いた置物など容易に移動できるものは対象外)
  2. 外気分断性↠屋根や壁(一般的に三方以上)による独立した空間を有するもの
  3. 用途性↠目的とする用途(居住,作業,貯蔵等)使用できる状態にあるもの