給付金等の課税上の取り扱いについて
給付金等の課税上の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い,国や地方公共団体から個人に対して支給される
給付金等については,個別の助成金の事実関係によって,次のとおり課税関係が異なります。
非課税となる主な給付金
●助成金の支給の根拠となる法令等の規定によるもの
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
特別定額給付金
子育て世帯への臨時特別給付金
●所得税法の規定によるもの
・学資として支給される金品
学生支援緊急給付金
・心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金
低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
笠岡市出産育児応援特別給付金
新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
課税対象となる主な給付金
●事業所得等に区分されるもの
持続化給付金(事業所得者向け)
岡山県時短要請協力金
個人事業者のための一時支援金・月次支援金
雇用調整助成金
小学校休業等対応助成金(支援金)
家賃支援給付金
小規模事業者持続化補助金
農林漁業者への経営継続補助金
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金
●一時所得に区分されるもの
持続化給付金(給与所得者向け)
Go To トラベル事業における給付金
Go To イート事業における給付金
Go To イベント事業における給付金
●一時所得に区分されるもの
持続化給付金(雑所得者向け)