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給付金等の課税上の取り扱いについて

ページID:0039744 更新日:2021年11月20日更新 印刷ページ表示

給付金等の課税上の取り扱いについて

 新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い,国や地方公共団体から個人に対して支給される

 給付金等については,個別の助成金の事実関係によって,次のとおり課税関係が異なります。

 

 非課税となる主な給付金

 ●助成金の支給の根拠となる法令等の規定によるもの

  新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

  特別定額給付金

  子育て世帯への臨時特別給付金

 ●所得税法の規定によるもの

  ・学資として支給される金品

     学生支援緊急給付金

   ・心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金

     低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

     低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

     笠岡市出産育児応援特別給付金

     新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

 

   課税対象となる主な給付金

  ●事業所得等に区分されるもの

     持続化給付金(事業所得者向け)

     岡山県時短要請協力金

     個人事業者のための一時支援金・月次支援金

     雇用調整助成金

     小学校休業等対応助成金(支援金)

     家賃支援給付金

     小規模事業者持続化補助金

     農林漁業者への経営継続補助金

     新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金

  ●一時所得に区分されるもの

     持続化給付金(給与所得者向け)   

     Go To トラベル事業における給付金

     Go To イート事業における給付金

     Go To イベント事業における給付金

   ●一時所得に区分されるもの

     持続化給付金(雑所得者向け)