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市税の猶予制度のご案内
市税を一時に納付することが困難な理由がある場合には,申請に基づいて,財産の差押えや換価(売却)などを猶予し分割納付を認める制度があります。
1 徴収猶予(地方税法第15条)
要件
次の(1)から(4)の全ての要件に該当するときは,原則として1年以内の期間に限り,徴収猶予が認められる場合があります。
(1) 次のAからEのいずれかに該当する事実があること
A 財産について災害を受けた,または盗難にあったこと
B 納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかった,または負傷したこと
C 事業を廃止し,または休止したこと
D 事業について著しい損失を受けたこと
E 上記AからDに類する事実があったこと
(2) 猶予該当事実に基づき,納税者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること
(3) 申請書が提出されていること
(4) 原則として,担保の提供があること
徴収猶予が認められた場合
- 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
- 新たな督促や差押,換価などの滞納処分が行われません。
- すでに差押を受けている場合は,申請により差押が解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
2 換価の猶予(地方税法第15条の6)
要件
次の(1)から(5)の全ての要件に該当するときは,原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
(1) 市税を一時に納付することにより,その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
(2) 納税について誠実な意思を有すると認められること
(3) 換価の猶予を受けようとする市税以外の市徴収金の滞納がないこと
(4) 納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
(5) 原則として,担保の提供があること
換価の猶予が認められた場合
- すでに差押を受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押により事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については,新たな差押が猶予(または差押が解除)される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
3 猶予期間
猶予を受けることができる期間は,1年以内です。
猶予を受けた市税は,原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は,申請によって猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)
4 猶予の取消
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは,猶予が取り消される場合があります。
- 「猶予許可決定書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納になった場合 など
5 申請の手続
提出書類,申請期限等は下記のとおりです。具体的な手続きは,税務課 収納対策係へご相談ください。
提出する書類
(1) 「徴収猶予申請書」または「換価の猶予申請書」
(2) 「財産収支状況書」
- 資産,負債,収入と支出の状況などを詳しく記載してください。
- 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は,「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。
(3) 災害などの事実を証する書類 (徴収猶予の場合)
- り災証明,医療費の領収書,廃業届,決算書など
(4) 担保の提供に関する書類(※)
【様式一覧】
【参考】徴収猶予申請書 記入例 [PDFファイル/374KB]
【参考】換価の猶予申請書 記入例 [PDFファイル/318KB]
財産収支状況書 [PDFファイル/95KB],財産収支状況書 [Excelファイル/52KB]
【参考】財産収支状況書 記入例 [PDFファイル/438KB]
【参考】収支の明細書 記入例 [PDFファイル/581KB]
担保の提供について
猶予の申請をする場合は,原則として担保を提供する必要があります。担保として提供することができる主な財産の種類には,次のようなものがあります。
- 国債及び地方税,市長が確実と認める社債その他の有価証券
- 土地,建物
- 市長が確実と認める保証人の保証
なお,次のいずれかに該当する場合は,担保の提供をする必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合
申請の期限
●徴収猶予
猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
●換価の猶予
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
申請方法
申請書またはeLTAXで申請できます。
申請書は可能な限り郵便でお送りください。
eLTAX(地方税ポータルシステム)<外部リンク>








