電動キックボードに対するナンバープレートの交付について
印刷用ページを表示する更新日:2021年3月11日更新
電動キックボードに対するナンバープレートの交付について
電動式モーターにより走行する「電動キックボード」は、地方税法上の原動機付自転車に該当します。
ナンバープレートを取り付けるだけで公道の走行ができるわけではありませんので、ご注意ください。
公道の走行をする際には、少なくとも次の点を必ず守ってください。
●車の構造及び装置が道路運送車両法の保安基準に適合していること
●ナンバープレートを見やすい箇所に常に取り付けること
●自賠責保険に加入し、ナンバープレートにステッカーを貼り付けること
●ヘルメット装着や運転免許証の携帯など交通関係法令を遵守すること