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新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限の延長について

ページID:0032414 更新日:2020年8月11日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限の延長について 

 新型コロナウイルス感染症の影響で法人がその期限までに申告・納付できないやむを得ない

理由がある場合は、申請により法人市民税の申告・納付期限の延長が認められます。

 つきましては、下記のいずれかの方法で申請してください。


  やむを得ない理由がある場合(例)

  ・法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合

  ・コロナウイルスの影響で決算作業や、株主総会等が間に合わない場合

 

書面による提出の場合((1)又は(2)のどちらでも可)

 (1)法人市民税の申告書の上部の余白に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限 

  延長申請」と記載して提出してください。 法人市民税申告書記載例 [PDFファイル/171KB]

 (2)法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出している場合は、

  「災害による申告・納付等の期限延長申請書 [PDFファイル/319KB] 」の写し(税務署の収

  受印があるもの)を提出してください。

 

eLTAXによる電子申告の場合((1)又は(2)のどちらでも可)

 (1)法人名称又は所在地の欄に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」 

  と記載してください。

 (2)電子申告の際に地方税共同機構が提供する

  「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式) [Wordファイル/28KB]

  を添付して申告してください。

申請書類等の提出先

  笠岡市役所総務部税務課市民税係

          法人市民税担当

  TEL(0865)69-2116

  FAX(0865)63-6130

 

申告・納付の期限

 申告期限を延長した法人につきましては,法人市民税の申告書等の作成・提出が可能となりま
したら、速やかに申告を行ってください。

 法人税(国税)の申告期限及び納期限の延長申請の際に、「災害による申告、納付等の期限延長
申請書」を提出した場合は申請書で指定した期限となり、その他の方法により申請した場合は原則
として申告書等の提出日となります。

 

延長申請等については、リンク先の内容も参照してください。

 ・eLTAX地方税ポータルシステムHP(https://www.eltax.lta.go.jp/news/01819<外部リンク>

 「新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合における
 eLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて」

 

 ・国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf<外部リンク>

 「《法人の方へ》「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税」の申告・納付期限の期限延長手
 続について」

 

 ・総務省HP(https://www.soumu.go.jp/main_content/000684304.pdf<外部リンク>

 「新型コロナウイルス感染症の拡大等による申告期限の取扱いについて(法人課税関係)
 (令和2年4月21日事務連絡)」

 

 ・総務省HP(https://www.soumu.go.jp/main_content/000688117.pdf<外部リンク>

 「地方法人二税等における申告・納付期限の延長申請の電子化について(令和2年5月18日事務
 連絡)」

新型コロナウイルス感染症の影響により法人市民税の納付が困難な方へ 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の納付が困難となった場合、徴収の猶予
等を受けられる制度があります。詳細は、次の収納対策課のページをご覧ください。


新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 

 

 

 

 

 

 

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