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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置

ページID:0029589 更新日:2020年7月8日更新 印刷ページ表示

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
(長期譲渡所得の100万円控除)

1 特例措置の概要

 令和2年度税制改正において、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明
土地発生の予防に向け、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部を改正し、低未利用地の適
切な利用・管理をするための特例措置が創設されました。

 この特例措置は、都市計画区域内にある低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利につい
て、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置として、長期譲渡所得から
100万円が控除されるものです。
 

   国土交通省 通知
   https://www.mlit.go.jp/common/001346455.pdf [PDFファイル/398KB]


   国土交通省 制度の概要
   https://www.mlit.go.jp/common/001346722.pdf [PDFファイル/224KB]

2 特例措置の適用条件

以下の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることが可能です。

(1) 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間の譲渡であること

(2) 譲渡した者が個人であること

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等
  であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの
  譲渡であること(低未利用土地等確認書)

(4) 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

(5) 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上
  にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと

(6) 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法(昭和32
     年法律第26号)第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第
  37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと

(7) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個
  人と特別の関係がある者への譲渡でないこと

(8) 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条又は法第33条の4若し
  くは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと

(9) 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の
  譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

 

3 特例措置の手続きの流れ

(1) 売主が物件所在地の市区町村へ低未利用土地等確認書の交付を申請

(2) 市区町村が確認を実施し、低未利用土地等確認書を発行
 (申請書の提出から、低未利用土地等確認書の交付まで1~2週間程度かかりますのでご了承ください。)

(3) 管轄税務署にて確定申告 (低未利用土地等確認書を提出)

(4) 特例適用

4 低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類

 

 

必要書類

低未利用土地等であることの確認

(1) (様式(1)-1)低未利用土地等確認申請書

(2) 売買契約書の写し

(3) 以下のいずれかの書類(※1)

  ア 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

  イ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

  ウ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(※2)

  エ ア~ウを確認する書類を提出できない場合は、

   ・様式(1)-2 により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を
         確認します。

   ・2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未
    利用地等であることを確認します。等

譲渡後の利用についての確認(※3)

【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】

(4) (様式(2)-1)低未利用土地等の譲渡後の利用について

【宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合】

(5) (様式(2)-2)低未利用土地等の譲渡後の利用について

その他の要件の確認等

(6) 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

(※1) 申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30 条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、
    同法第32 条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕
    作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っている
    と認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。

(※2) 支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジッ
    トカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等

(※3) 様式(2)-1(2)-2 を提出できない場合に限り、様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認
    した場合)によっても確認可能です。

5 申請書様式

様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書
   (Word形式 [Wordファイル/62KB]PDF形式 [PDFファイル/90KB] )

様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する
   場合)(Word形式 [Wordファイル/57KB]PDF形式 [PDFファイル/85KB] )

様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
   (Word形式 [Wordファイル/71KB]PDF形式 [PDFファイル/111KB] )

様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
   (Word形式 [Wordファイル/63KB]PDF形式 [PDFファイル/104KB] )

様式(3)  低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
  (Word形式 [Wordファイル/62KB]PDF形式 [PDFファイル/92KB] )

6 低未利用土地等確認書申請の窓口

笠岡市役所総務部税務課

電話:0865-69-2116

FAX:0865-63-6130

Email:zeimu@city.kasaoka.lg.jp

〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1番地1

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