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原動機付自転車の構造・排気量変更の届出について

ページID:0052393 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

令和元年10月1日より原動機付自転車の排気量を変更したり,ミニカーへの構造変更等をされる場合は「原動機付自転車の構造・排気量変更届出書」の提出が必要になりました。

原動機付自転車(~125cc)のエンジン載せ替え等により排気量を変更する事例があります。それに伴い,笠岡市では排気量変更をした車両や,3輪の50ccまでの原動機付自転車の輪距(トレッド)を広げてミニカーへ改造する場合等の登録にあたり(改造した車両を元の状態に戻す場合も),下記の書類の提出が必要になりました。

原動機付自転車の構造・排気量変更届出書(R元10.1~) [Excelファイル/26KB]

排気量等を変更して税額の区分が変わる場合は,軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/148KB]及び軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書  [PDFファイル/132KB]の提出も必要になります。市では,原動機付自転車の排気量に対して標識の交付を行います。ただし,標識を交付することにより,当該車両の走行性,安全性,保安基準を満たしているかなどについて保障しているものではありません。改造後の車両における道路交通法上の取扱いについては,ご自身の責任で行ってください。また,改造等を偽って届出した場合は,地方税法第448条に違反し罰せられます。

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