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法人市民税の法人税割の税率が変わります!!
法人市民税の法人税割の税率が変わります!!
平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。これに伴い、笠岡市における法人市民税法人税割の税率の取扱いにつきまして、次のとおり改正します。
税率
開始事業年度 |
税率 |
平成26年(2014年)9月30日までに開始した事業年度の法人税割 |
14.7% |
平成26年(2014年)10月1日以後、令和元年(2019年)9月30日以前に開始する事業年度の法人税割 |
12.1% |
令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 |
8.4% |
適用開始時期
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(※平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。)
予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 」です。)
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