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軽自動車税種別割の減免(構造上,身体障がい者等の方が専ら利用する軽自動車),軽自動車税種別割の減免(身体障がい等)

ページID:0048801 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

構造上,身体障がい者等の方が専ら利用する軽自動車に係る軽自動車税種別割の減免について

笠岡市では,構造上身体障がい者等の利用に専ら利用するための軽自動車で,一定の基準に該当するものについて,軽自動車税種別割の減免を行っています。

A.減免の要件

1.減免の対象となる軽自動車等

(1) いわゆる8ナンバーの軽自動車のうち,自動車検査証(車検証)の「車体の形状」欄に次のいずれかの記載があるもの

ア 車いす移動車

イ 入浴車

ウ 身体障がい者輸送車

 

(2) 自動車検査証(車検証)の自家用・事業用の別の欄に「自家用」と記載されていて,次の構造を有するもの

ア 車いすを乗せるスロープ(昇降板)及び車いす固定装置があり、車いすのまま移動可能な車両

イ ゲートリフト(車いすに乗ったまま吊り上げ乗車可能)があり、車いすのまま移動可能な車両

ウ リフトアップシート(回転するいす)及び車体後部に車いすを積み込むための車いす吊り上げクレーン又はアーム(折りたたんだ車いすのみを吊り上げて車に乗せることができる)がある車両

エ リフトが付いた車輪付着脱シート(車いすのように乗り降りできる車輪付き助手席)を装着した車両

(3) 構造上専ら身体障害者等が運転するための軽自動車であって、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄に事業用と記載されたもののうち、運転装置、制御装置等が特別の仕様により製造され、又は運転装置、制御装置等に構造変更が加えられたもの

B.減免する額

減免される税額は,年税額の全額を減免します。

C.減免申請の手続き

1 減免申請に必要な添付書類等

必要書類

自動車検査証(車検証)

減免申請書

構造がわかる図面,パンフレット,写真等

(上記の減免の対象となる軽自動車等のうち(2)(3)に該当する場合のみ)

※複数台の減免申請が可能です。

2 減免申請期限及び申請窓口

(1) 申請期限

軽自動車税種別割の納期限まで

※申請期限を過ぎて申請された場合は,減免を受けることはできません。

(2) 申請場所

笠岡市役所 税務課

 減免申請にあたっての注意点

(1) 減免が決定された年度以降は,毎年4月ごろに「軽自動車税種別割減免申請書」を郵送します。継続して減免される方は,申請書に必要事項を記入のうえ添付書類とあわせて提出期限までに提出してください。

(2) 減免を受けていた軽自動車等を買い換えた場合は,継続して減免とはなりません。新規に減免申請を行う必要があります。

(3) 減免を受けていた軽自動車等の所有者または使用者(納税義務者)が笠岡市から転出した場合は,速やかに自動車検査証(車検証)の住所を変更していただき,転出先の市町村で新たに減免申請を行ってください。