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個人住民税の特別徴収について

ページID:0051463 更新日:2023年6月16日更新 印刷ページ表示

個人住民税の特別徴収について

市県民税の特別徴収(給与天引き)の徹底について

みやま選手 納税もフェアプレーで平成28年度から県内すべての市町村で,個人県民税の特別徴収未実施の事業所を特別徴収義務者に指定し,給与からの天引き(特別徴収)を徹底することになりました。今後,普通徴収に切り替えができるのは,一定の基準に該当す売る場合に限られます。

詳しくは岡山県ホームページ(http://www.pref.okayama.jp/page/428170.html<外部リンク>)をご覧ください。

これから、従業員の皆さんの個人住民税の特別徴収を始めていただきたい事業主(給与支払者)の皆さんへ [PDFファイル/477KB] 

 

 

従業員の方が退職、転勤した場合

従業員の方に退職,転勤などの異動があった場合は「特別徴収(給与支払報告)にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

市県民税が課税されていない方の分も提出が必要になります。

特別徴収(給与支払報告)にかかる給与所得者異動届出書 [PDFファイル/877KB]

特別徴収(給与支払報告)にかかる給与所得者異動届出書(記入例) [PDFファイル/2.25MB]

新しく特別徴収になる従業員がいる場合

就職などで新しく特別徴収になる従業員の方がいる場合、「特別徴収の開始届」を提出してください。なお、普通徴収税額のうち特別徴収へ切り換えることができるのは、納期限が過ぎていないもののみになります。

特別徴収への変更依頼書 [PDFファイル/487KB]

特別徴収への変更依頼書(記入例) [PDFファイル/338KB]

事業所の住所、名称、電話番号が変更になった場合

特別徴収関係書類や給与支払報告書の総括表等を送付させていただく住所、名称、電話番号等に訂正、変更等がある場合は「特別徴収義務者所在地・名称・電話等変更届出書」の提出をお願いします。

特別徴収義務者所在地・名称・電話等変更届出書 [PDFファイル/495KB]

※ 各種届出書はFAXでも提出が可能です。

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