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法人市民税均等割税額表

ページID:0032420 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

法人市民税均等割税額表

法人
区分

資本金等の金額
保険業法に規定する相互会社にあっては純資産

笠岡市内に有する事務所
等の従業者の合計

税率
(年額)

1

1,000万円以下

50人以下

50,000円

2

1,000万円以下

50人を超える

120,000円

3

1,000万円を超え    1億円以下 

50人以下

130,000円

4

1,000万円を超え    1億円以下 

50人を超える

150,000円

5

   1億円を超え   10億円以下

50人以下

160,000円

6

   1億円を超え   10億円以下

50人を超える

400,000円

7

  10億円を超える

50人以下

410,000円

8

  10億円を超え   50億円以下

50人を超える

1,750,000円

9

  50億円を超える

50人を超える

3,000,000円

注)

  1. 従業者数の合計数・・・市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計数です。
  2. 資本等の金額・・・・・・・資本金の金額または出資金額に資本積立金額を加えたものです。
  3. 従業者数の合計数および資本金等の金額は、算定期間の末日で判断します。