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東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて

ページID:0001614 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行うことで所得税が還付となる場合があります。
そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。<外部リンク>
また、地方税についても、市県民税、固定資産税、自動車税等の特例があります。詳しくは、お住まいの都道府県又は市町村にお問い合わせ下さい。