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固定資産税・都市計画税の減免について

ページID:0001611 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

固定資産税・都市計画税の減免

笠岡市では、次のいずれかに該当し、必要であると認められた場合、市税の減免をしています。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産
  3. 市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
  4. その他特別の事情のあるもの

主な減免実例

減免内容

減免対象者

減免割合

生活保護

生活保護法による生活扶助を受けている者

全額

災害

市の全部または一部にわたる災害により被災した固定資産

 

土地

(1)被災割合が8/10以上のとき全部

(2)6/10以上8/10未満のとき8/10

(3)4/10以上6/10未満のとき6/10

(4)2/10以上4/10未満のとき4/10

家屋・償却資産

(1)全損のとき全部

(2)被災割合が6/10以上のとき8/10

(3)4/10以上6/10未満のとき6/10

(4)2/10以上4/10未満のとき4/10

被災後新築

市の全部または一部にわたる災害により、専ら居住の用に供している家屋が6/10以上被災したことにより、被災後2年以内に新築された専ら居住の用に供する家屋

1/2(被災面積分)(3年間)

公共事業

公共事業により滅失された家屋

全額

集会所

(課税免除)

集会所・公会堂として使用されている土地及び家屋で無償で貸出されているもの

全額

私道

道路の形態を有しておりその使用について制限を設けず、他人の利用に供するもので、次のいずれかに該当するもの

(1)公道から公道へ通じているもの

(2)一端が公道に接しており幅員が1m以上で、沿接する家屋が2戸以上であり、沿接する宅地の所有者が2人以上いるもの

(3)一端が公道に接し、他端に公園、広場等の施設があるもの

全額

運動広場

(課税免除)

町内会、自治会等が無償で提供を受け、土地所有者との間で5年以上の無償貸借契約が締結されており、適正な管理がなされ広く市民の使用に供されているもの

全額

減免の手続き・・・納期限までに減免申請書及び減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出してください。