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後期高齢者医療保険料の軽減
後期高齢者医療保険料の軽減
低所得者の軽減
軽減判定所得金額(同一世帯の後期高齢者医療の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額)に応じて均等割部分が軽減されます。(申請不要)
※軽減の判定は,賦課期日現在で行われます。
※軽減判定の際には,基礎控除はありません。
※「年金・給与所得者」とは,給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)を指します。
※軽減判定時の総所得金額等では,専従者控除,土地・建物等の譲渡所得の特別控除は適応されません。
※世帯主およびその世帯の被保険者に所得の不明な方がいる場合は,基準に該当するかどうか判定できないため,軽減が適用されません。
被扶養者であった方に対する軽減
後期高齢者医療制度の被保険者となった日の前日に,健康保険組合や共済組合など(国民健康保険や国民健康保険組合は除く。)の被扶養者であった方は,制度加入時から2年間に限り,保険料の「均等割額」が5割軽減されます。また,「所得割額」はかかりません。
※ただし,低所得者の軽減にも該当する方については,いずれか大きい方の額が減額されます。