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後期高齢者医療保険料の保険料率と計算方法
後期高齢者医療保険料の保険料率と計算方法(令和8年度)
令和8年度の後期高齢者医療保険料は,令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に被保険者である方に賦課されます。
また, 令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まり, 保険料は医療給付の財源とする保険料(医療分)と子ども・子育て支援(子ども分)の合計額となります。
令和8年度後期高齢者医療保険料の保険料率
保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。


※1 所得割額は, 賦課のもととなる所得金額に所得割率をかけて算出します。なお, 賦課のもととなる所得金額の算出式は以下のとおりです。
賦課のもととなる所得金額=令和7年中の所得-基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円を超える方は,その合計所得金額に応じて基礎控除額が変わります。)
※ 1人当たりの保険料は,100円未満を切り捨てます。
※ 保険料は年度(4月から翌年3月までの12か月)で計算され,年度の途中で加入された場合は加入された月から計 算されます。
※ 所得とは,雑(年金)所得,事業所得,給与所得,譲渡所得などの合計額をいいます。(遺族・障害年金等は除く。)
※ 子ども・子育て支援金制度は, 令和8年度から10年度にかけて段階的に構築されるため, この間は毎年保険料率が変わります。
納付方法
後期高齢者医療保険料の納め方には「特別徴収」,「普通徴収」,「特別徴収と普通徴収」の3通りの方法があります。
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納め方 |
要件 |
支払回数等 |
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特別徴収 |
以下の要件をすべて満たす方 (1)老齢・退職・障害・遺族年金の金額が年額18万円以上の方 (2)介護保険料が特別徴収されている方で1回の年金支給の際に特別徴収する介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が1回当たりの年金支給額の2分の1を超えない方 |
年金の定期支払(年6回)の際に天引きされます。 |
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普通徴収 |
(1)老齢・退職・障害・遺族年金の金額が年額18万円未満の方 (2)年度途中に市外から転入された方 (3)年度途中に75歳になられた方 (4)納付方法の変更手続きにより口座振替を選択された方 |
口座振替あるいは納付書により納めていただきます。 支払回数は7月から翌年2月までの毎月(年8回)に分けて納めていただきます。 |
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特別徴収と普通徴収の両方の方 |
(1)年度の途中で保険料が減額になった方 |
現在の特別徴収を中止して残りの金額を普通徴収で納めていただきます。 |
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(2)年度の途中で増額になった方 |
増額前の保険料は特別徴収でそのまま納めていただき,増額分のみ普通徴収で納めていただきます。 |
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(3)10月から特別徴収が開始される方 |
特別徴収が開始されるまでは普通徴収で納めていただきます。 |
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(4)特別徴収の要件に該当しなくなったため,特別徴収を中止された方 |
中止以降は普通徴収で納めていただきます。 |
【後期高齢者医療保険料の納付方法が変更できます】
保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)になりますが,希望される場合は口座振替に変更できます。
希望される場合は,下記の(1)と(2)の両方の手続きが必要です。
(1)口座をお持ちの金融機関で口座振替の申込みをする。
(2)市役所税務課で特別徴収(年金からの天引き)を停止する手続きをする。
●保険料の年金からの天引き(特別徴収)が開始される以前に,保険料を口座振替で納付されていた場合は,(1)の手続きは省略し,(2)の手続きのみ必要です。
●国民健康保険税を口座振替でお支払いされていた方も,口座振替は自動継続されませんので,改めて後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要です。







