ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 後期高齢者医療保険料の保険料率と計算方法

本文

後期高齢者医療保険料の保険料率と計算方法

ページID:0051787 更新日:2023年7月10日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険料の保険料率と計算方法(令和5年度)

 令和5年度の後期高齢者医療保険料は,令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に

被保険者である方に賦課されます。

 

令和5年度後期高齢者医療保険料の保険料率

 保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」

被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。

 
一人当たりの保険料  均等割額 所得割額
(限度額66万円) 47,500円 賦課のもととなる所得金額※×9.50%

 

※賦課のもととなる所得金額=令和4年中の所得-基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円を超える方は,その合計所得金額に応じて基礎控除額が変わります。)

※1人当たりの保険料は,100円未満を切り捨てます。

※保険料は年度(4月から翌年3月までの12か月)で計算され,年度の途中で加入された場合は加入された月から計算されます。

※所得とは,雑(年金)所得,事業所得,給与所得,譲渡所得などの合計額をいいます。(遺族・障害年金等は除く。)

 

納付方法

後期高齢者医療保険料の納め方には「特別徴収」,「普通徴収」,「特別徴収と普通徴収」の3通りの方法があります。

 

納め方

要件

支払回数等

   特別徴収

以下の要件をすべて満たす方

(1)老齢・退職・障害・遺族年金の金額が年額18万円以上の方

(2)介護保険料が特別徴収されている方で1回の年金支給の際に特別徴収する介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が1回当たりの年金支給額の2分の1を超えない方

年金の定期支払(年6回)の際に天引きされます。

   普通徴収

(1)老齢・退職・障害・遺族年金の金額が年額18万円未満の方

(2)年度途中に市外から転入された方

(3)年度途中に75歳になられた方

(4)納付方法の変更手続きにより口座振替を選択された方

口座振替あるいは納付書により納めていただきます。

支払回数は7月から翌年2月までの毎月(年8回)に分けて納めていただきます。

特別徴収と普通徴収の両方の方

(1)年度の途中で保険料が減額になった方

現在の特別徴収を中止して残りの金額を普通徴収で納めていただきます。

(2)年度の途中で増額になった方

増額前の保険料は特別徴収でそのまま納めていただき,増額分のみ普通徴収で納めていただきます。

(3)10月から特別徴収が開始される方

特別徴収が開始されるまでは普通徴収で納めていただきます。

(4)特別徴収の要件に該当しなくなったため,特別徴収を中止された方

中止以降は普通徴収で納めていただきます。

 

【後期高齢者医療保険料の納付方法が変更できます】

保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)になりますが,

希望される場合は口座振替に変更できます。

 

希望される場合は,下記の(1)と(2)の両方の手続きが必要です。

(1)口座をお持ちの金融機関で口座振替の申込みをする。 

(2)市役所税務課で特別徴収(年金からの天引き)を停止する手続きをする。

●保険料の年金からの天引き(特別徴収)が開始される以前に,保険料を口座振替で納付されていた場合は,(1)の手続きは省略し,(2)の手続きのみ必要です。

●国民健康保険税を口座振替でお支払いされていた方も,口座振替は自動継続されませんので,改めて後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要です。