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よくあるお問合わせ
よくあるお問合せ
Q1 | 国民健康保険税は毎月払うのですか? |
A1 | 国民健康保険税は,毎年7月に決定し通知します。 納付書払いまたは口座振替で納付される方には4月から翌年3月までの1年(12か月)分を7月から翌年2月までの8回に分けて納付していただきます。 納付書で納付される方には,7月に一括して納付書をお送りします。口座振替の場合は,納期ごとに指定口座から自動振替します。 また,公的年金等を受給されている方で一定の要件に該当されるときは,公的年金等からの天引き(特別徴収)による納付方法もあります。 |
Q2 | 国民健康保険税が同じ月に2回も口座から引かれているのはなぜですか? |
A2 | 口座登録されている場合は,納期限の日に引き落とします。納期限は各納期(7月~翌2月の8期)の月末(ただし,12月は25日)ですが,月末が土日の場合は引き落としができないことから,翌月曜日が納期限となります。そのため,同じ月に2回引き落としとなる場合があります。 |
Q3 | 世帯主は国民健康保険に加入していませんが,世帯主あてに納税通知書が届くのはどうしてですか? |
A3 | 国民健康保険税の納付義務者は世帯主となり,世帯主が職場の健康保険などに加入している場合でも,世帯内に国民健康保険の加入者がいると,擬制世帯主として納税義務を負うことになり世帯主あてに納税通知書や納付書が送付されます。その場合,税額の算出には国民健康保険に加入している家族の分だけで,世帯主の分は含まれません。 |
Q4 | 私は国民健康保険加入者です。扶養家族が増え国民健康保険に加入している人数が増えたが,税額はどうなるのですか? |
A4 | 国民健康保険には扶養という考え方はなく,加入者すべてが被保険者となります。そのため,例えば生まれたばかりのお子様でも,最低限かかる税額(均等割)があります。年の途中で加入された場合には,その月から月割で国民健康保険税が増額となります。 |
Q5 | 昨年仕事を辞めて,今は収入がないのに,国民健康保険税が高いのはどうしてですか? |
A5 | 国民健康保険税は前年の所得から算定されています。そのため,前年に会社を辞めて,現在収入がなくても所得割が含まれて計算されています。今年の収入状況が反映されるのは,翌年の税額算定時となります。 |
Q6 | 市県民税は非課税になっているのに,国民健康保険税は所得割がかかっているのはなぜですか? |
A6 | 国民健康保険税は,総所得金額等から基礎控除額を引いた金額から所得割の計算をします。市県民税で適用される各種所得控除(扶養・配偶者・障害者・社会保険料等)は適用されません。そのため,扶養の状況等によって市県民税が非課税となった場合であっても,国民健康保険税は所得割が課税される場合があります。 |
Q7 | 就職して会社の社会保険に加入しましたが,いまだに国民健康保険税の納税通知書が届くのはなぜですか? |
A7 | 就職して社会保険に加入された後,国民健康保険を脱退する手続きをされていないのではないかと思われます。加入・脱退手続きともに自動手続きではありませんので,市民課国保年金係の窓口で手続きをしてください。その際,社会保険の保険証を御持参ください。また,国民健康保険の保険証があれば御返却ください。 |
Q8 | 国民健康保険を脱退する手続きをしたのに,手続きのすぐ後に脱退した人の分まで国民健康保険税の納税通知書が届いたのはなぜですか? |
A8 | お手続きいただいたタイミングによっては,直前の資格異動(加入・脱退など)を納税通知書に反映できないことがあります。これは,納税通知書発送月の前月末までにお手続きいただいた資格異動に基づいて納税通知書を作成しているためです。手続きをしていただいた翌月以降に「国民健康保険税納税通知書」という形で,異動が反映された通知書が届きますので確認してください。 |
Q9 | 世帯主を変更しました。国民健康保険税の納税通知書が前の世帯主の名義分と新しい世帯主の名義分と両方届いたのですが,重複しているのではないですか? |
A9 | 年度の途中で世帯主を変更した場合,世帯主変更をした月の前月分までを前の世帯主の名義で計算し,世帯主変更をした当月分以降を新しい世帯主の名義で計算しますので,重複することはありません。 |
Q10 | 10月で40歳になります。介護保険2号被保険者になると聞いたのですが,介護保険料はどのように払うのですか? |
A10 | 国保にご加入の場合は,40歳になられた月から翌年3月までの介護分を算定して国民健康保険税額の変更を行い,通知いたします。 |
Q11 | 10月で65歳になり介護保険料を納めるようになりますが,国民健康保険税は下がりますか? |
A11 | 年度途中で65歳になられる方は,65歳になる前月までの介護分を7月の年税額決定時にあらかじめ計算しています。 |
Q12 | 今年の10月で75歳になり,後期高齢者医療保険にかわりました。保険税は二重払いにならないですか? |
A12 | 年度の途中で75歳になり,国民健康保険から後期高齢者医療保険に切り替わる方は,年度当初からあらかじめ75歳誕生月以降の保険税は除いて計算されています。二重払いになることはありません。 |
Q13 | 納付した国民健康保険税は,確定申告に利用できますか? |
A13 | 各年(1月から12月)に納めた国民健康保険税は,確定申告の社会保険料控除に利用することができますので,領収書あるいは毎年1月下旬に,納税義務者あてに送付する「社会保険料控除証明書」をご利用ください。年金からの特別徴収(天引き)により納付いただいている方は,年金事務所から送付される公的年金等の源泉徴収票に記載されています。(遺族年金や障害年金などの非課税年金の場合は,送付はありません。) また,年金からの特別徴収(天引き)された国民健康保険税については,その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。他の方の社会保険料控除には利用できませんので,ご注意ください。 |
Q14 | 特別徴収(年金からの天引き)ではなく,納付書で納めたいのですが。 |
A14 | 納付方法の変更手続き及び口座振替をお申込みいただくことにより,口座振替による普通徴収に変更することができます。 ただし,国民健康保険税に滞納がない場合に限ります。 金融機関等で口座振替をお申込後,申込者用控をお持ち頂き,税務課で納付方法変更申出書を記入していただきます。届出日から年金からの天引き中止には期間がかかりますのでご注意ください。 |