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【令和8年4月公告・通知分から対象】入札金額の内訳書の記載内容について
建設工事入札時の内訳書の記載内容が変わります
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正により,建設業者は,材料費,労務費,公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるその他当該公共工事の施工のために必要な経費を記載した内訳書を入札時に提出しなければならないこととされました。
これについて,笠岡市の建設工事でも,令和8年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行うものから入札時に提出いただく内訳書に材料費,労務費等の記載が必要となりますので,お知らせします。
1 内訳書の記載例
2 内訳書へ記載が新たに必要となった項目
・材料費及び労務費
直接工事費の内数として記載してください。
・法定福利費の事業主負担額
現場労働者に関する労災保険料,雇用保険料,健康保険料(介護保険料を含む。)及び厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金を含む。)の法定の事業主負担額を現場管理費の内数として記載してください。なお,公共建築工事については,工事原価の内数として記載してください。
・建設業退職金共済制度の掛金
建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいる場合は,必要金額を現場管理費の内数として記載してください。
・安全衛生費
労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費を工事原価の内数として記載してください。
3 その他
2の項目の記載がない内訳書を提出した場合は,「失格」となりますので,御留意ください。







