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建設工事等における監理技術者等の雇用関係確認書類について
本市が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務における配置技術者については,受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係のある者を条件としています。
今般,発行済みの健康保険被保険者証を有効とする経過措置が令和7年12月1日に終了することに伴い,令和7年12月2日以降に配置予定技術者の雇用確認を行う際は,別添に定める書類で確認を行うこととします。
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本市が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務における配置技術者については,受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係のある者を条件としています。
今般,発行済みの健康保険被保険者証を有効とする経過措置が令和7年12月1日に終了することに伴い,令和7年12月2日以降に配置予定技術者の雇用確認を行う際は,別添に定める書類で確認を行うこととします。