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笠岡市契約規則の改正について(令和7年7月1日施行)
改正の要点
1.随意契約によることのできる金額の見直し(第22条関係)
地方自治法施行令第167条の2別表第5に定める金額が改正されたことに伴い,次のとおり随意契約によることのできる金額を変更します。
改正後 | 改正前 |
---|---|
工事又は製造の請負 200万円 | 工事又は製造の請負 130万円 |
財産の買入れ 150万円 | 財産の買入れ 80万円 |
物件の借入れ 80万円 | 物件の借入れ 40万円 |
財産の売払い 50万円 | 財産の売払い 30万円 |
物品の貸付け 30万円 | 物品の貸付け 30万円 |
上記以外のもの 100万円 | 上記以外のもの 50万円 |
2.1者随意契約(特命随意契約)によることのできる金額の見直し(第23条関係)
これまで,物品購入等では1件の契約金額が20万円未満の案件を1者随意契約の対象としていましたが,改正後は30万円未満まで1者随意契約の対象とします。