ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 財政課 > 笠岡市契約規則を改正し,令和7年4月1日付で施行しました

本文

笠岡市契約規則を改正し,令和7年4月1日付で施行しました

ページID:0065601 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

改正の要点

1.見積書徴取の省略金額の見直し(第23条関係)

 現在は3万円未満の物品購入等を行う際の見積書徴取について省略可としていましたが,改正後は5万円未満の物品購入等について省略可とします。

2.請書・契約書の作成金額の見直し(第27条関係)

請書

契約金額50万円以上130万円未満の案件について提出を求めることとします。

契約書

 契約金額130万円以上の案件について契約書を交わすこととします。

注意事項

 工事請負のように法律や規則等で別に定めがある場合はこの限りではありません。

3.損害賠償請求に関する記述の追加(第33条,第34条関係)

 損害賠償や違約金関係の事案が生じた際の処理などに関する内容を条文中に追加しました。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)