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笠岡市契約規則の改正について(令和7年7月1日施行)

ページID:0065601 更新日:2025年6月23日更新 印刷ページ表示

改正の要点

1.随意契約によることのできる金額の見直し(第22条関係)

 地方自治法施行令第167条の2別表第5に定める金額が改正されたことに伴い,次のとおり随意契約によることのできる金額を変更します。

 
改正後 改正前
工事又は製造の請負 200万円 工事又は製造の請負 130万円
財産の買入れ 150万円 財産の買入れ 80万円
物件の借入れ 80万円 物件の借入れ 40万円
財産の売払い 50万円 財産の売払い 30万円
物品の貸付け 30万円 物品の貸付け 30万円
上記以外のもの 100万円 上記以外のもの 50万円

2.1者随意契約(特命随意契約)によることのできる金額の見直し(第23条関係)

 これまで,物品購入等では1件の契約金額が20万円未満の案件を1者随意契約の対象としていましたが,改正後は30万円未満まで1者随意契約の対象とします。