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【令和5年4月契約締結分から対象】建設リサイクル推進工事契約締結事務手続きの整理について
建設リサイクル推進工事の契約締結事務手続きについて,次のとおり整理しましたのでお知らせします。
整理の内容
○現 行
特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で,一定規模以上の場合,発注者への事前説明を行ったうえで「法第13条及び省令第4条による書面」を添付した契約書を作成することが必要
○整理後
特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で,一定規模以上又は一定規模未満だが,仕様書で建設リサイクル推進工事に位置づけている場合は,発注者への事前説明を行ったうえで「法第13条及び省令第4条による書面」を添付した契約書を作成することが必要
※詳細は以下の資料を参照ください。
建設リサイクル推進工事契約締結事務手続きの整理について [PDFファイル/735KB]
関係様式
発注者への事前説明で提出する書面及び「法第13条及び省令第4条による書面」の作成にあたっては,次の様式のうち,該当するものを使用してください。
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替) [Excelファイル/55KB]
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等) [Excelファイル/52KB]
適用時期
令和5年4月に契約締結する案件から適用します。