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「準市内業者」の取り扱いについて(平成28年6月から)

ページID:0001586 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

 平成28年度6月起工分より,入札参加資格者の準市内業者の位置付けを以下のとおりとしますので,お知らせします。 

 笠岡市では,本市内の支店等で入札参加資格登録をされていた方について,「準市内業者」としての登録を行っておりますが,必要要件を明確にするため,平成23年度入札参加資格申請受付分から,本市内にある支店等を契約権限の受任先として登録を希望される方について,準市内業者に係る書類の提出をお願いしておりました。このたび取扱要領の改正を行いますのでお知らせします。

 <主な変更点>

  現在の基準に次の3要件を追加します。

   (1)登録業種土木一式及び建築一式については,支店に笠岡市民(住民票がある者)を2人以上雇用
     (常時雇用で社会保険加入)していること。ただし,当分の間は1人以上とする。
   (2)市内に支店を設置し,笠岡市の入札参加資格登録をしてから3年以上経過していること。
   (3)登録業種土木一式及び建築一式については,支店が商業登記簿謄本に登記されていること。

(経過措置)

  この要領の施行の際,現に準市内業者として取り扱っていた者については,平成29年5月31日までは第3条第1項に規定する要件を確認したものとみなします。

   ◆新取扱要領 [PDFファイル/273KB]

 

 

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