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定額減税調整給付金(不足額給付)のお知らせ
定額減税調整給付金(不足額給付分)
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、昨年、「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。この「定額減税」において、減税しきれないと見込まれる方を対象に、差額を「笠岡市定額減税調整給付金」として給付(当初調整給付)しました。当初調整給付は、令和6年の推計所得税を用いて計算したため、令和6年の所得税が確定した後、調整給付額に不足が生じた方に不足分の給付(不足額給付)を実施します。
対象者
不足額給付1
令和6年の所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、当初給付額と本来給付すべき金額との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したしたことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった場合
・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合
・税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
・令和6年中に扶養親族が増えた場合
【具体的なケース】
・学生が就職して令和6年から所得が発生した場合
・令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が増えた場合
不足額給付2
次のすべての要件に該当する方
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員にも該当していないこと
※低所得世帯向け給付とは、R5非課税給付(7万円)、R5均等割のみ課税給付、R6非課税化給付及びR6均等割のみ課税化給付のことを指します。
【対象となりうる例】
・事業専従者(青色、白色)
納税者である個人事業主の事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない方)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者(個人事業主)がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならなかった方
・合計所得が48万円超えの方
本人の状況により、所得税・住民税ともに課税されず、合計所得金額48万円を超えるため扶養親族等ともならないため、定額減税の対象にならず、納税者と同じ世帯に属しているため低所得世帯向け給付の対象ともならなかった方
【具体的なケース】
・納税者である配偶者の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合
・公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税・住民税が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税者である子ども等と同居している場合
給付額
不足額給付1
対象者によって金額が異なります。
下記の計算方法をご参照ください。
計算方法
不足額給付時における調整給付所要額(1) - 当初調整給付時における調整給付所要額(2) = 支給額
(1)の計算式
下記アとイの合算額(万円単位で切り上げ)
ア(所得税分定額減税可能額 - 令和6年所得税実績額)
※ア<0の場合は0
イ(令和6年度分個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年分個人住民税所得割分)
※イ<0の場合は0
(2)の計算式
アとイの合算額(万円単位で切り上げ)
ア(所得税分定額減税可能額 - 令和6年所得税推計額)
※ア<0の場合は0
イ(令和6年度分個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年分個人住民税所得割分)
※イ<0の場合は0
不足額給付2
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円
給付金の受給の手続き
不足額給付1の方
対象となる方に、8月中旬に黄色の封筒で確認書を郵送します。
「確認書」に氏名や口座情報など必要事項を記入し、添付書類と一緒に、同封の返信用封筒で返送してください。
審査完了からおおむね1か月程度で支給します。
※「支給のお知らせ」のハガキが届いた方は、原則手続き不要です。
支給時期 令和7年9月上旬以降順次
不足額給付2の方
申請が必要です。
※現在準備中です。詳細は後日掲載いたします。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日) 当日消印有効
※期限までに手続きをされない場合は、辞退したものとみなし、給付金を受け取ることができません。
お問合せ先
窓口を以下の期間設置します。
■書類の書き方や申請方法について
定額減税調整給付金受付窓口
開設期間:令和7年8月1日(金曜日)~10月31日(金曜日)まで (土、日、祝日は休み)
場所:市役所本庁舎 1階 市民課横会議室
電話番号:0865-63-8655
受付時間:平日8時30分から17時00分まで (土曜日・日曜日、祝日は休み)
給付金を装った不審な電話、ショートメッセージやメール等にご注意を!
電話やメールで公的機関や銀行の職員を名乗り、ATMから現金を振り込ませたり、個人情報を聞き出す等の詐欺が発生しています。
笠岡市がATMの操作や給付の際に手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。
少しでも不審な訪問、電話、メール、SNS及び郵便物などがあった場合には、もよりの警察署や警察相談専用電話(#9110)等へお電話ください。